行政書士橋詰事務所行政書士橋詰事務所 メール・LINEでの無料相談を実施しております。
ストーカー・DV問題相談所
ストーカー対策、DV対策に関する相談所
〒553−0003  大阪府大阪市福島区福島6丁目11番13号 シャトー西梅田
電話番号:06-6458-3621
お問い合わせは上記電話番号へ。ただし非通知電話・IP電話は応対しておりません。
行政書士には守秘義務がありますのでお気軽にご相談下さい。
トップページ>配偶者からの暴力(DV)対策
業務案内
元配偶者・恋人からのストーカー対策
面識のない相手からのストーカー対策
配偶者からの暴力(DV)対策
恋人からの暴力(デートDV)対策

依頼・相談費用について
相談費用
依頼費用

無料相談について
無料メール・LINE相談

事務所案内
事務所紹介
代表紹介

配偶者(内縁関係にある相手・同棲中の交際相手を含みます)からの暴力(DV)
DVは、殴る・蹴るなどの身体に危害を加える「暴力(身体的暴力)」、誹謗中傷するなどの精神に危害を加える「暴力(精神的暴力)」など広範囲の暴力が対象になります。
そして、配偶者等(内縁関係にある相手・同棲中の交際相手を含みます)からの暴力は『DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)』によって保護されています。

配偶者からの暴力(DV) DV被害者は、DVを受け続けたことによって「自分が悪い」と思い込んでしまう傾向があります。
そして、DV被害に遭っていると認識していても、DV加害者と別れることができない方が数多くいます。また、自分がDV被害者であると認識できていない方も多いです。第三者から指摘され(自分の立場や環境はおかしいのかな?)と感じたときは、すぐにご相談ください。
DV被害者をDVから守るためには、第三者のサポートが不可欠です。

DVの一例
身体的暴力
直接、身体に危害を加える行為です。被害状況によっては、暴行罪、傷害罪になります。
傷つけなくても、脅したり、脅され怖がっている姿を見て喜んでいる悪質なケースもあります。脅迫罪になることもあります。
●殴るふりをする ●モノを投げる ●蹴る・殴る
●叩く・抓る・突く ●絞める ●火傷させる
●足を踏む ●爪でひっかく

精神的暴力
精神面に危害を加える行為です。被害によっては脅迫罪・強要罪になります。
第三者が早期に気付くのは難しいため、被害が深刻になり、鬱病等を発症することがあります。
●無視 ●交友関係の監視 ●役割の決めつけ
●異常な束縛 ●携帯電話の無断チェック ●暴言・脅迫・強迫
●命令口調 ●大切なモノを破壊

性的暴力
身体、精神面に危害を加える行為です。
撮影したヌード写真や性行為の動画等をインターネットに掲載すると脅している悪質なケース(リベンジポルノ)もあります。
●性交渉の強要 ●避妊拒否 ●裸・性交渉の撮影強要
●異常な性交渉強要 ●異常な性癖

DV加害者の特徴
DV加害者に共通しているのが、DVを『正当な行為』と認識している点です。
加害者には、被害者が「傷ついている」「苦しんでいる」「嫌がっている」などの認識はありません。
そして、DV加害者は第三者に対しては「社交的で礼儀正しい常識人」と思われていることが多いのも特徴のひとつです。

DV加害者の特徴 最近は、女性から男性へのDVが増えています。
女性から男性へのDVは「精神的暴力」が多く見受けられます。子供と結託しているケースもあります。
最近は、身体的暴力が多い事も明らかになっています。


●「稼ぎが少ない」「鬱陶しい」「近寄らないで」「臭い」などの発言
●携帯電話、日記、手帳の無断確認、交友関係の詮索
●夫の分だけ食事を作らない、洗濯しないなどの嫌がらせ行為
●会社、携帯電話への過剰連絡

相談・依頼をお考えの方
相談・依頼をお考えの方 【相談方法】
当事務所では
「メール」「LINE」「電話」「来所」「訪問」の方法にてご相談をお受けしております。関西近郊だけでなく、日本全国からのご相談やご依頼をお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さい(無料はメール・LINEのみです)。

【依頼方法】
まずは、
「メール」「LINE」「電話」でご連絡下さい。手続きや依頼費用についてご説明致します。

【依頼費用例】
内容証明作成費用
(事前・対策相談費用含)
1万1000円から
当サイトはリンクフリーですが、公序良俗に反するサイト、アダルトサイトその他行政書士橋詰洋一が不適当と判断したサイトにはリンクをお断りする場合があります。当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製、引用等を禁止します。また当サイトはご利用者の自己責任においてご利用頂くようお願い致します。当サイトのご利用において生じたいかなる損害に対しても行政書士橋詰洋一は一切責任を負いません。また予告なく内容を変更する事があります。
Copyright(C)行政書士橋詰事務所All rights reserved